大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1850 決定

主 文

本上告を棄却する。

当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理 由

弁護人金子汎利の上告趣意(後記)は、いずれも、憲法違反を主張するけれども、

その実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつ

て、上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年七月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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